第1章 総則
- 名称
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第1条
本会は、北陸学園同窓会と称する。
- 事務局
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第2条
本会は、事務局を北陸学園内に設置し、事務局員を置く。
- 目的
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第3条
本会は、母校の発展に寄与すると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- 事業
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第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 母校の事業への協力と援助
- 会員名簿及び会報の発行
- その他、目的達成に必要な事項
第2章 会員
- 会員
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第5条
本会は、下記の会員をもって構成する。
- 正(普通)会員
北陸学園(中学校、高等学校、その前身学校)を卒業した者、およびそれに準ずる者で、役員会の承認を得た者。 - 特別会員
母校(北陸学園)の旧職員、ならびに現職員、および本校に縁があって役員会の推薦するもの。
- 会費
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第6条
正(普通)会員は、会費として終身会費壱万七千五百円を納入する。但し、平成2年度以前の卒業生については、従来どおり壱万円とする。
第3章 役員
- 役員
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第7条
本会に、次の役員を置く。
顧 問 | 若干名 |
---|---|
会 長 | 1名 |
副 会 長 | 6名程度 |
理 事 | 若干名 |
事務局長 | 1名 |
監 事 | 2名 |
- 役員の選任
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第8条
役員のうち会長・副会長・監事の選出方法は、役員会で若干名(5名)の選考委員を選び、選考委員会が各役員について候補者を選び、総会で承認する。
理事は、卒業年次・地域別・職域別を考慮して、会長が委嘱する。
顧問及び事務局長は、会長が役員会の承認を得て、会員の中から委嘱することができる。
理事および監事は、相互に兼ねることはできない。
- 役員の任務
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第9条
会長は、本会を代表し、業務を総括する。
顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、職務を代行する。
理事は、 役員会に出席し、会員を代表して議決にあたり、会長の諮問に応ずる。
事務局長は、事務局を総括し、会務遂行の諸事務を行う。
監事は、会計及び財産状況を監査し、役員会において意見を述べることができる。
- 役員の任期
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第10条
役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
会長は、副会長経験者から選出する。
中途欠員が生じた時は会長の指名によりこれを補充し、任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会議
- 会議の種類
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第11条
本会の会議は、総会・役員会・三役会とし、会務遂行に関し審議する。なお、何れも会長がこれを招集する。
- 総会
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第12条
総会は、毎年1回開催する。但し、会長は必要に応じ、臨時総会を招集することができる。
総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
- 役員会
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第13条
役員会は、顧問・会長・副会長・理事・事務局長・監事で構成し、三役会は、会長・副会長・事務局長で構成する。
役員会・三役会の議長は、会長がこれにあたる。
第5章 会計
- 資産の構成
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第14条
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 財産目録に記載された財産
- 会費
- 寄付金品
- その他の収入
- 資産の管理
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第15条
本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員の議を経て別に定める。
- 基本金
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第16条
基本金は、当該年度中に受け入れた終身会費の20%以上を積み立てるものとする。
但し、万一やむを得ない時は、総会又は役員会の議を経なければならない。
- 事業年度
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第17条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 補則
- 会則の変更
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第18条
本会の会則の改正は、総会の決議によるものとする。
附則
この会則は、平成12年9月10日から施行する。
附則
この会則は、平成29年7月1日から施行する。