同窓会会則

第1章 総則

名称

第1条

本会は、北陸学園同窓会と称する。

事務局

第2条

本会は、事務局を北陸学園内に設置し、事務局員を置く。

目的

第3条

本会は、母校の発展に寄与すると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

事業

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • 母校の事業への協力と援助
  • 会員名簿及び会報の発行
  • その他、目的達成に必要な事項

第2章 会員

会員

第5条

本会は、下記の会員をもって構成する。

  • 正(普通)会員
    北陸学園(中学校、高等学校、その前身学校)を卒業した者、およびそれに準ずる者で、役員会の承認を得た者。
  • 特別会員
    母校(北陸学園)の旧職員、ならびに現職員、および本校に縁があって役員会の推薦するもの。
会費

第6条

正(普通)会員は、会費として終身会費壱万七千五百円を納入する。但し、平成2年度以前の卒業生については、従来どおり壱万円とする。

第3章 役員

役員

第7条

本会に、次の役員を置く。

顧  問 若干名
会  長 1名
副 会 長 6名程度
理  事 若干名
事務局長 1名
監  事 2名
役員の選任

第8条

役員のうち会長・副会長・監事の選出方法は、役員会で若干名(5名)の選考委員を選び、選考委員会が各役員について候補者を選び、総会で承認する。
理事は、卒業年次・地域別・職域別を考慮して、会長が委嘱する。
顧問及び事務局長は、会長が役員会の承認を得て、会員の中から委嘱することができる。
理事および監事は、相互に兼ねることはできない。

役員の任務

第9条

会長は、本会を代表し、業務を総括する。
顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、職務を代行する。
理事は、 役員会に出席し、会員を代表して議決にあたり、会長の諮問に応ずる。
事務局長は、事務局を総括し、会務遂行の諸事務を行う。
監事は、会計及び財産状況を監査し、役員会において意見を述べることができる。

役員の任期

第10条

役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
会長は、副会長経験者から選出する。
中途欠員が生じた時は会長の指名によりこれを補充し、任期は前任者の残任期間とする。

第4章 会議

会議の種類

第11条

本会の会議は、総会・役員会・三役会とし、会務遂行に関し審議する。なお、何れも会長がこれを招集する。

総会

第12条

総会は、毎年1回開催する。但し、会長は必要に応じ、臨時総会を招集することができる。
総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。

役員会

第13条

役員会は、顧問・会長・副会長・理事・事務局長・監事で構成し、三役会は、会長・副会長・事務局長で構成する。
役員会・三役会の議長は、会長がこれにあたる。

第5章 会計

資産の構成

第14条

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  • 財産目録に記載された財産
  • 会費
  • 寄付金品
  • その他の収入
資産の管理

第15条

本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員の議を経て別に定める。

基本金

第16条

基本金は、当該年度中に受け入れた終身会費の20%以上を積み立てるものとする。
但し、万一やむを得ない時は、総会又は役員会の議を経なければならない。

事業年度

第17条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 補則

会則の変更

第18条

本会の会則の改正は、総会の決議によるものとする。

附則

この会則は、平成12年9月10日から施行する。

附則

この会則は、平成29年7月1日から施行する。

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